当社は企業様の帰宅困難者、マンション居住者、商業施設の非常時対応、建売住宅贈答用品、福祉施設の入居者対応等に防災用品を提供しています。
「東京都帰宅困難者対策条例」(平成25年4月1日より施行) 中央防災会議が定めた「首都直下型地震対策大綱」において、発災後3日間程度を応急対策活動期としており、発災時の被救助者の生存率は4日以降激減することから、発災後3日間は救助・救出活動を優先させる。そのため、事業者は従業員の一斉帰宅が救助・救出活動の妨げにならによう、発災後3日間は 従業員に対して施設内に待機させ、待機に必要な備蓄を確保することが 努力義務となっています。
備蓄のポイントとしては、3日分の水・食料・その他必要物資を3日~5日分の備蓄となります。